超ブログ管理人のmanokanです。
今回は2回にわたり「遺族年金の仕組み」についてまとめています〆(・ω・*)
第一回目は【自営業者世帯編】です。
<(_ _)>どうぞ最後までお付き合いください
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがありましたが、 現在は遺族共済年金というものはなく、遺族厚生年金と一元化された運用がなされており、制度改正以前に受給権を得ていた人以外は遺族厚生年金を受給することになっています。
自営業者など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族になります。
①子のいる妻
②子
※子のいない妻はもらえません。子がいる場合も子供が18歳の年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなります。
遺族基礎年金のみ
遺族となった妻に子がいれば受け取れますが、子がいなければ受け取れません。
■子供が1人の場合 年額1.020.000円
■子供が2人の場合 年額1.247.900円
※子供が18歳到達年度の末日を迎えた妻は、子供のいない妻と同じ扱いになります!つまり遺族年金は受け取れません (;゚д゚)アッ….
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であることが必要です。
■遺族基礎年金
①遺族基礎年金の金額は定額 基本額792.100円
②加算額 子供がいると次の加算がつきます。 2人まで1人につき227.900円 3人以降1人につき75.900円
■遺族(共済)厚生年金 なし
自営業者の方が亡くなった場合、「子」のある配偶者は遺族基礎年金を受け取れますが、その額は十分ではなく、受給期間も限られていましたね。自営業世帯の方は万一の備えをしっかりと保険などで準備しておきましょう。
次回の記事はこちら→ 理解しておこう【遺族年金の仕組み】 ~サラリーマン、公務員世帯編~
記事の内容は(財)生命保険文化センター「年金ガイド(2009年10月改定版)」より一部抜粋しています。詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。
<(_ _)>お読みいただきありがとうございました。