超ブログ管理人のmanokanです<(_ _)>
今回は2回にわたり「遺族年金の仕組み」について書きます。
前回の記事はこちら→理解しておこう【遺族年金の仕組み】 ~自営業者世帯編~
第2回目となる今回はサラリーマン、公務員世帯編です。
以前まで公務員世帯が加入する「遺族共済年金」がありましたが、現在は遺族共済年金というものはなく、遺族厚生年金と一元化された運用がなされており、制度改正以前に受給権を得ていた人以外は遺族厚生年金を受給することになっています。
それでは学習していきましょう。
<(_ _)>どうぞ最後までお付き合いください
サラリーマン、公務員など「厚生年金」に加入している人に生計を維持されていた遺族
①妻、夫、子
②父母
③孫
④祖父母
※子のいない妻ももらえます。妻を除いて年齢条件があります。
遺族基礎年金+遺族厚生年金 2階建ての年金制度といわれる部分ですね( ・`ω・´)キリッ
遺族基礎年金が1階部分 遺族厚生年金が2階部分です。
・遺族基礎年金の受給可否は自営業者世帯と同じです。
・遺族厚生年金は子の有無に関係なく妻は一生涯受け取ることができます(ただし、子のいない30歳未満の妻は5年間の有期年金)
・子供がいる妻で子供が1人の場合 年額1.619.800円(遺族基礎年金を含む)
・子供がいる妻で子供が2人の場合 年額1.847.700円(遺族基礎年金を含む)
・子供のいない妻で 妻が40歳未満の期間 年額599.800円
・子供のいない妻で 妻が40~64歳の期間 年額1.194.000円(中高齢寡婦加算を含む)
・子供のいない妻で 妻が65歳以降の期間 年額1.391.900円(妻の老齢基礎年金を含む)
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であることが必要です。
■遺族基礎年金
①遺族基礎年金の金額は定額 基本額792.100円
②加算額 子供がいると次の加算がつきます。 2人まで1人につき227.900円 3人以降1人につき75.900円
■遺族(共済)厚生年金
・遺族厚生年金は下の計算式で求めます。
{平均標準月額×7.5/1000×加入月数+平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数}×1.031×0.985×3/4
・遺族共済年金には職域年金相当分の3/4が加算されます。
・加入月数が300月に満たないときは300月で計算されます。
遺族(共済)厚生年金の計算式を載せましたがサッパリ意味わかりませんよね(;゚д゚)アッ….
覚える必要は全くないと思います。
ふわりと複雑な計算式があるんやな~ってことを知っているだけで十分!みんな知らないしw
なにより計算アプリがたくさんあるし(笑)
妻が遺族厚生(共済)年金を受け取る場合、子の有無などで受給期間が異なります。
なお、女性が亡くなり夫が遺族年金を受け取る場合は様々な条件があります。
■子のいない妻
①夫の死亡時に妻が30歳未満の場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金です!!
②夫の死亡時に妻が30~39歳の場合、遺族厚生年金を一生涯受け取れます。
③夫の死亡時に妻が40歳以上の場合、一生涯の遺族厚生年金を受け取れます。その年金額には夫死亡時から64歳まで中高齢寡婦加算が、65歳以降は経過的寡婦加算がつきます。
■子のいる妻
・末の子の18歳到達年度の末日まで遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取れます。
・末の子の18歳到達年度の末日を迎えると、妻は遺族基礎年金を受け取れません。このとき妻が40歳以上であれば64歳まで中高齢寡婦加算が、65歳以降は経過的寡婦加算が遺族厚生年金につきます。公務員世帯の場合もこれと同様のしくみとなっています。
・遺族基礎年金を受け取れない一定期間(40歳以上64歳まで)妻の遺族厚生年金につく加算です。
・金額は一律594.200円
・妻が65歳になると妻の老齢基礎年金が始まるため、この加算は64歳で終了します。
・国民年金任意加入期間の関係で、妻の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算よりも定額になるのを防ぐための加算です。65歳以降一生涯加算されます。
・昭和31年4月1日以前の生まれの妻に加算されます。
・加算額は妻の生年月日によります。
サラリーマン世帯は自営業者世帯が受け取れる遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金も受け取れ、受け取り額も大いことが分かりましたね!
しかし、夫の死亡時に妻が30歳未満の場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金です。
この30歳未満という年齢はかなり大きと感じました( ・`ω・´)キリッ
それにしても遺族年金の仕組みは複雑ですね~… 私は勉強し、忘れ、また勉強しの連続です。
そして今のところ勉強しても何の役にも立っていませんが (;゚д゚)アッ….
それはそれで少しでもこのブログで遺族年金の仕組みを少しでも理解していただければ幸いです(^-^*
記事の内容は(財)生命保険文化センター「年金ガイド(2009年10月改定版)」より一部抜粋しています。詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。
<(_ _)>お読みいただきありがとうございました。